大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3305 判決

主 文

原判決及び第一審判決を破棄する。

被告人を罰金三万円に処する。

被告人が右罰金を完納することができないときは、被告人を金三百円を

一日に換算した期間労役場に留置する。

本件公訴事実中被告人が営利の目的で抄繊織物変織敷布を統制額を超過

する代金を以て譲り渡したとの各事実について、被告人を免訴する。

理 由

本件公訴事実中、被告人が抄繊織物変織敷布を統制額を超過する代金を以て譲り

渡したとの各事実は、昭和二七年政令第一一七号大赦令一条八七号にあたるので、

刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により、原判決及び第一審判決を

破棄し、右事実については免訴の言渡をしなければならない。

弁護人宮沢武七の上告趣意第一点は、右大赦にあたる事実にのみ関するから判断

を要しないし、同第二点はその余の事実に関するが刑訴四〇五条の上告理由にあた

らない。

よつて、第一審判決の確定した、合成清酒の統制額を超過する代金による買受、

売渡の事実(第一審判決摘示第一の一の事実)につき、物価統制令三三条一号、昭

和二三年一月二四日物価庁告示第五二号、刑法六〇条、四五条前段、四八条二項、

一八条を適用し、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官浜田龍信出席。

昭和二七年一一月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

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裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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